服務規律の遵守義務は不変

2011.08.30

裁量労働制を実施するのは、裁量労働業務に従事する者の時間算定をみなし時間でとりしきるというにとどまるのである。したがって、裁量労働制をとるからといって、出欠が自由だ(欠勤してもとがめられないのだ)ということではない。労働契約にもとづく出勤義務が免除されないことはいうまでもない。また同様に始業・終業時において、タイムレコーダの打刻や出勤簿への記帳を怠ってよいことはない。使用者は出欠の有無や、出退勤の時刻について、確認すべき権利および義務を負うのであり、裁量労働制を実施したからといって、除外されるわけではない。始終業時における服務規律事項は、裁量労働制においても遵守してもらってよい。この点は、フレックスタイム制と混同されるおそれがあり、フレックスタイム制では遅刻・早退という事態はありえないが、裁量労働制はフレックスタイム制ではないのだから、規律遵守の義務が排除されることはない。

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